任意後見契約公正証書(将来型)
本公証人は、委任者 (以下「甲」という。)及び受任者 深尾洋三 (以下「乙」という。)により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。
第1条(契約の趣旨)
甲は乙に対し、平成 年 月 日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害
により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に
関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(契約の発効)
1 前条の任意後見契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時か
らその効力を生ずる。
2 本契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙
が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任
意後見監督人の選任を請求する。
3 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律
及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配
慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者
から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につ
き説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを
受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通帳、
⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧土地・建物賃貸借契約書
等の重要な契約書類
2 乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、
その者からこれからの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件事務処理を処理する為に必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物
その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第6条 (費用の負担)
乙が本件後見事務を処理する為に必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産から
これを支出することができる。
第7条(報酬)
甲は、本契約の効力発生後、乙に対して、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末日限り金
円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることが
できるものとする。
2項 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合においては、甲及び乙は、任意後見監督人と
協議の上、これを変更することができるものとする。
(1)甲の生活状況又は健康状態の変化
(2)経済情勢の変動
(3)その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3項 全項の場合において、甲がその意思を表示することが出来ない状況にあるときには、乙は、任意
後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
4項 本条第2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5項 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた
場合には、甲は乙に対して毎月の報酬とは別に報酬を支払うものとする。この場合の報酬額は、
甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定めるものとする。甲がその意思を表示することが
出来ないときには、乙は任意後見監督人の書面による同意を得てこれを決定することが出来る。
第8条(報告)
1項 乙は、任意後見監督人に対して、3か月毎に、本件事務処理に関する次の事項に関して書面で報告するものとする。
(1)乙の管理する甲の財産の管理状況
(2)甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期、処分の理由及び相手方
(3)甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況
(4)甲の身上監護につき行った措置
(5)費用の支出及び支出した時期。理由。相手方
(6)報酬の定めがある場合の報酬の収受
2項 乙は、任意後見監督人の請求があるときには、いつでも速やかにその求められた事項に
関して報告する。
第9条(契約の解除)
1項 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面に
よって、本契約を解除することが出来るものとする。
2項 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の
許可を得て、本契約を解除することが出来るものとする。
第10条(契約の終了)
1項 本契約は、次の場合に終了するものする。
(1)甲又は乙が死亡し又は破産開始決定を受けたとき
(2)乙が後見開始の審判を受けたとき
(3)乙が任意後見人を解任されたとき
(4)甲が任意後見監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき
(5)本契約が解除されたとき
2項 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに
その旨を任意後見監督人に通知するものとする。
3項 任意後見監督人が選任されたあとに第1項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに
任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。
代理権目録
1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項
3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項
5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引
(契約の変更、解除を含む)に関連する事項
6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サ―ビス利用契約、福祉関係施設入退所契約に
関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申し立て並びに福祉関係の措置(施設入所
措置を含む)の申請及び決定に対する異議申し立てに関する事項
8 シルバ―資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
9 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カ―ド、住民基本台帳カ―ド、郵貯金通帳、各種キャッシュ
カ―ド、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約等の重要な契約書類
その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
10 居住用不動産の購入、賃貸借契約並びに住居の新築口増改築に関する請負契約に関する事項
11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
12 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する事項
13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申し立てに関する事項
14 新たな任意後見契約の締結に関する事項
15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申し立て、紛争の処理(弁護士に対する
民事訴訟法第55条2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)
に関する事項
16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
17 以上の各事項に関連する一切の事項
同意を要する特約目録サンプル
乙が以下の行為を行うには、個別に任意後見監督人の書面による同意を要する。
1 居住用不動産の購入及び処分
2 不動産その他重要な財産の処分
3 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任
4 複代理人の選任に関する事項