まこと行政書士法務事務所みまもりサ―ビス利用規約

 

(総則)

第1条  まこと行政書士法務事務所(以下「当事務所」)が実施する「まこと行政書士法務事務所(以下「本サービス」といいます)の申込者は、この規約の内容に合意の上、当事務所の定めた利用申込書(以下単に「申込書」という)により利用を申し込むものとする。

  2 当事務所は、この規約に基づき、本サ―ビスを誠意をもって申込書に記載されたサービス利用者及び契約者(以下「利用者等」という。)に提供するものとする。

(利用者申込及び承諾)

第2条  利用の申し込みは、申込書に必要事項を記入・押印し、当事務所当てに提出するものとする。

  2 当事務所は、前項により提出された申込書を内容確認の上受理し、受理した日の属する月の翌月から本サ―ビスを提供する。尚、受理した日が月末の場合等については、翌月からの本サービス提供に関して申込者と調整を図ることがある。

  3 当事務所が、次の各号に該当すると判断した場合は、利用申し込みのお断り又は申し込みの承諾の撤回を行い、当該利用者に等に対して本サービスの提供を行わないものとする。

   (1)利用者が認知症の診断や要介護認定等を受けており、かつ、通常の日常生活を行うにあたり

       支障があると想定されるとき

   (2)利用者などが暴力団等反社会的勢力に該当するとき

   (3)当事務所側のサービス実施体制能力を超えるとき

   (4)その他、当事務所が円滑なサービスを提供できない恐れがあると判断したとき

(会員証の発行)

第3条  当事務所は、利用者に対して会員証を発行・交付する。

  2 前項で発行する会員証は1枚限りとし、再発行は、原則として、行わないものとする。

        但し、  再発行がやむを得ないと考えられる特段の事情がある場合には、利用者が再発行

        手数料を負担する場合に限って、当事務所は利用者に会員証を再発行するものとする。

  3 利用者は、本サービスの利用に当たって提示を求められた場合は、会員証を提示しなけれ

        ばならない。

  4 契約者は、本サービスを退会する場合は、利用者が所有している会員証を当事務所当てに

    速やかに返却する必要がある。この場合、会員証の返却は、契約者からの指示に基づき

    契約者以外から弊社当てに返却できるものとする。

(まこと行政書士法務事務所の見守りサ―ビスの内容及び範囲)

第4条  本サ―ビスは、当事務所により、次の各号のサ―ビスを提供して行うものとする。

 (1)生活状況の確認

    当事務所職員が、月1回の程度で下記の方法で生活状況の確認を行う。

  ア 利用者自宅への訪問

 (2)上記(1)の内容の指定先への報告(指定先を指定した場合に限る)

 (3)10時から17時までの電話相談

 2 前項第1号のサ―ビスの実施にあたり、利用者は定められた日時(当事務所と事前に調整・

   変更した場合には、変更後の日時)に在宅し、サービスの受け漏れがないようにするものと

   する。

 3 当事務所は、次の場合に、第1項のサ―ビスを提供したものとして、取り扱うこととする。


サ―ビスの内容                提供したものとして取り扱う状態

まこと行政書士法務事務所事務員による生活状況の確認

 利用者自宅への訪問           指定の訪問日時に、2回連続で不在だった場合  

 生活状況の確認内容の指定先への報告   指定先あて発送した時点又は指定先を指定しな

                     かった場合

  電話相談                利用者等が特に必要なく利用しなかった場合


 4 当事務所は、本サ―ビスの提供について、医療・看護・介護等の専門資格を有さ

  ない一般人としての見地から生活状況の確認・報告を行うものであり、利用者へ

  の医療行為の提供又は体調維持並びに健康状態の管理等の実施・保証を行うもの

  ではない。また、当事務所は、利用者の求めに応じて、本条に記載するサ―ビス

  以外の作業や管理を行う義務は生じないものとする。

(サ―ビス提供期間)

第5条 本サ―ビスの提供期間は、契約者から第8条1項による書面の提出がない限り、

    継続して提供するものとする。

  2 当事務所が自らの事情を理由にして本サ―ビスの提供が一時的にできなくなった場合、

    契約者に事前に通知することとし、また、本-ビスが提供できなくなった期間の利用料は

    徴収しないものとする。

  3 当事務は、利用料の支払いが滞った場合、滞納月の翌々月から、契約者に対して事前に

    連絡した上で、本サ―ビスの提供を中止できるものとする。

(利用料及び利用料の支払い)

6条 本サ―ビスの利用料は1ヶ月単位とし、料金表に定められた金額とする。尚、初回引き

   落としに限り、2か月分のサ―ビス料を支払うものとする。

  2 オプションサ―ビスの利用料・利用単位は、各オプションサ―ビスの定めるところによる。

  3 利用料の支払いは、特に指定されたものを除き、    銀行普通預金口座(以下「自動

    払込口座」)からの自動払込により支払うものとする。

  4 契約者は、退会後において利用料を支払う必要が生じた際には、自動払込口座の解約等

    により当事務所が利用料の徴収ができなかた場合、当事務所が契約者宛に郵送する払込

    用紙により未払利用料を払込むものとする。

  5 利用料の払込み遅延が発生した場合、支払期限の翌日から支払いをするまでの日数に

    応じ、未払金額に対し、年5%の率を乗じて計算した金額を延滞金として契約者から

    徴収することがあるものとする。

(届出事項の変更)

第7条 契約者は、本契約書第21項により提出した申込書の記載内容に変更が生じたときには、

    当事務所の定める届出書を速やかに当事務所宛に届けでなければならない。

  2 前項の届出の遅延等に起因して本サ―ビスの提供が中断等された場合、当事務所は一切の

    責任を負わないものとする。

(休止又は退会)

第8条 契約者は、本サ―ビスを休止又は退会(以下「休退会」という。)しようとする場合、

    弊社の定める届出書を休退会しようとする月(以下「休退会月」という。)の前月末日

    までに当事務所宛て届け出るものとする。

  2 休退会は、日割りで行わず月単位で行うものとする。また、利用料についても休退会の

    前月分まで徴収するものとする。

  3 契約者は、休止期間を変更する場合又はサ―ビスの利用を再開しようとする場合(休止期

    間等が明確ではない休止届を届出ている場合に限る)は、当事務所宛に事前に申し出なけ

    ればならない。この場合、当事務所では、当該申し出の時期等に鑑み、休止期間の変更処

    理又はサ―ビスを再開するものとする。

  4 利用者が本サ―ビスを受けることが不可能な状態になったにも拘わらず、休退会に関する

    届出書が提出されなかった場合等により利用料が徴収された場合、契約者の申し出により、

    当事務所は利用者等の事情に鑑みて利用料の一部を返金することがあるものとする。

  5 前項の規定は、オプションサ―ビスに関しても準用するものとする。

(強制退会)

第9条 当事務所は、次の各号に該当した場合は、契約者の意向に拘わらず、利用者を強制的に

    退会させることができるものとする。この場合、第1号から第3号に該当する場合は、   

    契約者への事前連絡は行わないものとする。

 (1)申込書等の記載内容に虚偽があったとき、また、本規約に故意に違反したとき

 (2)利用料の支払いが滞り、サ―ビス停止期間が3か月以上継続したとき

 (3)利用者等が、暴力団等反社会的勢力であると判明したとき又は暴力、脅迫等手段を問わず

    当事務所のサ―ビス担当者に何らかの危害が発生又はその恐れを生じさせたとき並びに

    当事務所に不当な要求をしたとき

 (4)本サ―ビスの提供にあたり、利用者の健康・身体状況の変化に伴い本サ―ビスを提供する

    ことによって当事務所に多大なリスクが生じる又当事務所の円滑なサ―ビス提供に支障が

    あると当事務所が判断したとき

(サ―ビス提供の終了)

10条 当事務所は、当事務所が自らの事情を理由にして本サ―ビスの提供ができなくなった場合、

    契約者に事前に通知した上で、本サ―ビスの取り扱いを終了できるものとする。

(免責)

11  天災地変・火災等、不可抗力事由に起因して本サ―ビスの提供が中断された場合又は

   第5条第2項に基づき本サ―ビスの提供を中断した場合には、当事務所は一切の責任を負わ

   ないものとする。

(個人情報の保護)

12  本サ―ビスの提供にあたり当事務所が知り得た個人情報は、行政書士法その他関係規定に

   基づき厳正に取り扱うものとする。

(補償及び賠償)

13  当事務所の故意又は過失により利用者に損害が生じた場合、当事務所が本サ―ビス及び

   オプションサ―ビスの履行を怠ったことにより生じた通常又は直接の損害額に関して、

   その損害を補償又は賠償するものとする。

  2 本サ―ビス又はオプションサ―ビスの提携先の過失等により利用者に損害が生じた場合

   には、当事務所は責任を負わず、補償又は賠償の義務も生じないものとする。

(規約の変更)

14  当事務所は、本規約を変更しようとする場合には、変更適用日まで一定期間の周知期間を

   設けた上で、各契約者へ当該規約の変更内容の周知を行うことによって、本規約を変更でき

   るものとする。

(準拠法)

15  本規約に関する準拠法は日本国内において適用ざれる法令とする。

(紛争等の解決)

16  契約者と当事務所の間で、本サ―ビス又は本規約に関して紛争が生じた場合には、相互が

   満足できる解決を図る為に誠実に対応することとする。

(合意管轄裁判所)

17  前条により解決がなされず、司法的判断を求める場合には、日本国福岡地方裁判所を第1

   の専属管轄裁判所として、専属的な管轄権を有するものとする。


 

 

オプションサ―ビス 


      ①世間話の相手

      ②買い物の手伝い

      ③郵便物の仕分け

      ④病院等での検査の付き添い

      ⑤金融機関等へ出かける際の付き添い

      ⑥自宅等お掃除の手伝い

       一週間前間からの予約が必要。

       オプションサ―ビスは1時間 2,500円。