1. 高齢者の方々を狙った特殊詐欺の被害にあわないための日常生活の

  サポート業務及び相談等

 (例えば、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺、自宅訪問型詐欺等その他悪質な

  訪問販売等からの被害の予防)

 

2. 見守り契約及び任意後見契約による生活支援と財産管理業務

 「高齢者の方々を守り、孤立させないこと」こそが重要です。

 

  見守り契約 :「定期的な電話連絡や自宅訪問等によって、本人の安否確認や心身の状態

           及び生活の状況等を直接確認する契約」

   任意後見契約 :  事理弁職能力が不十分な状況下における「生活、療養看護及び財産の管理に

                                 関する事務の全部又は一部を委託」する契約

              (任意後見契約に関する法律2条1号)

 

3.高齢者(シニア)の方々の起業支援

4.  介護手続き業務

     要介護認定の申請、家族間での介護契約の作成等   

5.  相続手続き業務

     相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成等

6.  遺言手続き業務  

  公正証書遺言の作成、遺言書の付記の作成指導等

 


高齢者(シニア)の方々の為の法務アドバイザ―業務

(身の回りのお困りごと相談業務も含みますので、何でもお気楽にご相談ください。)

 

 今日の私たちが生きている現代日本社会は、「少子高齢化が進み、家族が小さくなって独居が増えていく時代」から起きる様々な問題を避けて通ることは難しいでしょう。

その中でも、特に、高齢者に関わる問題は焦眉の急だと認識しています。例えば、警察庁のまとめによれば、2014年度1月から10月に高齢者等を狙った振り込め詐欺等特殊詐欺の被害総額は約2939,493万円という巨額の金額に上っています。この額は、警察庁による振り込め詐欺の統計上最高額の2004年度の283億円を10億円以上も超過しています。

この様な悪質な犯罪を企む者は、地域社会の連帯が希薄になり、高齢者の独居化、無縁化が進行する中で、現代日本社会の抱える間隙を突いてきているものと思われます。

 もちろん、家族、警察、金融機関、地域住民等の協力によって、未然に防止できた犯罪も決して少なくはないでしょう。しかし、「警察の取り締まりだけでは限界がある」とも指摘されています   「201488日NHKニュ―スおはよう日本」。 

  実際、昨年1年間で約486億9千万円もの金額が詐取されています。

それでは、私たちは、この様な犯罪にどの様に対応すればよいのでしょうか。20145月の総務省発表によれば、最新の日本の高齢化率すなわち国内の人口に占める65歳以上の割合は25.1%を超えており、日本社会は「超高齢社会」に突入しています。この現実を認識しつつ、事後的な対応から事前的な対応へと策をシフトしていくことが必要ではないでしょうか。その一環として、例えば、警備会社と契約していざというときの防犯、防災対策を行って事前に防犯、防災を行うのと同様に、いざというときの事態に迅速、的確に対処する為に、高齢者の方々の「生活の支援」を行う見守り契約が有効ではないかと考えています。「見守り契約」とは、「定期的な電話連絡や自宅訪問等によって、本人の安否確認や心身の状態及び生活の状態等を直接確認する契約」のことをいいます。この「見守り契約」を基本契約として、更には、「財産の管理」を行う任意成年後見契約等が有効ではないかと考えています。要するに、「高齢者を見守り、孤立させないこと」こそが焦眉の課題ではないでしょうか。

  最悪の事態を想定して対策を立てておけば、高齢者の「生命、自由及び幸福追及に対する」「権利」(憲法13条後段)及び「財産権」(憲法291項)の実現に資することが多少なりとも可能になるのではないかと考えています。

 

 微力ではありますが、高齢者(シニア)の方々の為の「生活の支援」と「財産の管理」を行うお手伝いに関して、当事務所に御相談して頂ければ幸いです。


参照

平成269月 『政府広報』 「高齢者詐欺未然防止ガイド」より

  「みんなで防ごう!高齢者詐欺!」

  

警戒を要する詐欺のパターン

 ①「振り込まない『振り込め詐欺』」の増加

 ②「未公開株等の取引を装った詐欺の多発」

 ③複数人が警察官、被害者等を演じる「劇場型詐欺の横行」

 ④「詐欺に遭った人」の「被害救済をかたって近づく」相手


未然ポイント4カ条

   ①「日ごろから家族でよく話し合うこと」

 ②「電話で一切お金の話をしないこと」

 ③ 家族、親せき等の間で前もって合言葉を決めておくこと

 ④ 常に、留守番電話に設定しておくこと